外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、
技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを
目的としております。
従って技能実習生が1号で技能の基礎級(初級)、2号2年目に随時3級(専門級)を取得すること目標としています。
当組合は外国人技能実習制度に係る法令を遵守し、技能実習実施機関(企業)と技能実習生を監理する「監理団体」で、2006年の設立以来ながらく外国人技能実習生の受け入れを行って参りました。
特に建設業に係る多様な業種・作業に実績があり、中国、ベトナム、インドネシア、スリランカ。
カンボジア、フィリピン、ネパール、タイ、ミャンマーからの技能実習生をあっせんしております。
これからも時代の変化に対応しながら、企業の皆様のご要望にお応えし、事業の発展に貢献して参ります。
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令和5年末の技能実習生の数は404,556人。
国籍別では①ベトナム203,184人(50.2%)、②インドネシア74,387人(18.4%)、③フィリピン35,932人(8.9%)などとなっています。
(出典:法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官)
外国人技能実習生に関するお問合せは(こちら)
*一部対応していない地域がございます。
事業内容
1 組合員の取り扱う販売促進用品の共同購買
2 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は
組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び
情報の提供
3 組合員の福利厚生に関する事業
4 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業
組織図
・監理団体の業務の運営に関する規程
・監理費表(技能実習生監理事業 例示)
*外国人の採用により、様々な社内活性化、
業務改善、生産性の向上が期待できます。
*技能実習生は3年契約~です。
人材の安定した技能の習熟が見込めます。
(技能実習1号1年+2号2年)※
*一定数の人材を同時期に一括採用できます。
(企業様の従業員数等により受け入れ可能な
技能実習生数が決まります。)
*人材が海外進出の基盤となります。
※3年目以降の在留資格については別途ご案内いたします。
対応可能国:ベトナム・カンボジア・中国・スリランカ・インドネシア
フィリピン・タイ・ミャンマー
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